AVRIL22の日記

新しい時代の教育

【2020年版!】小学校の先生におすすめの副業10選

[word_balloon id="5" size="M" position="L" name_position="under_avatar" radius="true" balloon="talk" balloon_shadow="true"]こんにちは!naoblogです[/word_balloon]

 

小学校の先生って

朝早くから夜遅くまで仕事をしていますよね

さらに、保護者からのクレームが入れば落ち込むことも・・・

体力的にも精神的にも厳しい仕事だと思います

 

「残業代つけて、もっと給料あげて欲しいな!」

私は、このように思ったことが何度かあります

 

でも、残業代はつきそうにありませんので、なにをするか・・・

「節約」か「収入を増やす」

この2つしか選択肢はありません!!

 

収入を増やすとなると

副業!!!

でも、小学校の先生(教育公務員)って副業できるの?

禁止って言われたような気がするんだけど・・・

副業について、調べてみることにしました

 

勝手に副業してバレて懲戒免職なんてなったら

それはそれで大変なことになりますので

今回は安全で取り組める小学校の先生の副業についてまとめました

 

[box class="pink_box" title="✔︎この記事からわかること"]

・小学校の先生が副業をしてもよい理由がわかる

・小学校の先生にとっておすすめの副業を知ることができる

[/box]

 

1 小学校の先生は副業できる?法令から見解を述べる

1-1 地方公務員法

地方公務員法 営利企業への従事等の制限) 第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる

[box class="yellow_box" title="✔︎ポイント"]

任命権者(都道府県の教育委員会)の許可が得られる場合:副業が認められる

許可の基準:人事委員会規則

[/box]

 

人事委員会規則は

自治体(都道府県)によって異なるため

所属している小学校の自治体がどのような規則になっているのか

確認する必要があります

 

こちらが、先生としての地方公務員のための法令であります

小学校の先生においては、教員ですので教育公務員特例法も適用されます

もう少し深掘りして調べていきます

 

1-2 教育公務員特例法

教育公務員特例法 (兼職及び他の事業等の従事) 第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる 前項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない

[box class="yellow_box" title="✔︎ポイント"]

任命権者(市町村の教育委員会)が認める場合:

教育に関する他の事業若しくは事務に従事することができる

許可の基準:特になし

[/box]

 

教育に関する副業の場合は認められやすいことがわかります

許可の基準もないので、先生が教育を広めることに関しては、器が広いなと感じます

 

[box class="blue_box" title="教育に関する場合"]

市町村の教育委員会の許可を得て副業しても良い

[/box]

[aside type="warning"]

教育以外に関する場合

都道府県の教育委員会が人事委員会規則に基づいて

認めた場合に限り副業ができる

[/aside]

 

1-3 服務義務

小学校の先生になると、8つの服務義務が明記されています

その中でも副業をする上で大切なものを以下に挙げていきます

地方公務員法 (信用失墜行為の禁止) 第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 (秘密を守る義務) 第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 (職務に専念する義務) 第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

[box class="yellow_box" title="✔︎ポイント"]

・勤めている自治体の小学校が不名誉となるような行動をしない

・仕事上知り得た情報を漏らさない

・本業である小学校の仕事が疎かになってはならない

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小学校の先生は、普段から体力的にも精神的にも疲れていることが多いと思います

その中で、副業をスタートさせたことで

子供たちによい教育ができないようであれば

必ず副業はやめるべきだと思います

 

副業をする上で、子供たちにも還元できるようなものだと

先生も子供たちもウィンウィンになっていいのかなと考えます

それでは、小学校の先生はどのような副業ができるのかまとめました

 

2 小学校の先生!おすすめ副業10選

[aside type="normal"]

許可が必要な副業:1〜5

許可が不要な副業:6〜10

[/aside]

2-1 ブログ

 

〜ブログをしていてよかったこと〜

  • アウトプットの環境が作れる
  • インプットするために勉強をする習慣がつく(記事を書くための情報集め)
  • 文字を打ったり記事の構成を考えたりできる(学級通信にも役に立つ)
  • ツイッター等で新たな人間関係が構築できる
  • 記事を見てもらえると素直に嬉しい

 

私はまだ、無料ブログですので副業の許可は出していませんが

ブログを始めてから読者に伝えたいのでインプットをする機会が確実に増えたなと考えます

教育の知識が増えたことで、子供たちにとってもよい影響が生み出されていることは

間違いないかなと思います

 

また、小学校の先生として勤務している中で研修などで学ぶことも多く

それをしっかりアウトプットできることもあって

記事にあまり困ることがないのも強みだと思います

たくさんの記事を書くことで

本を出版したり講演会の依頼がきたり幅を広げることも可能です

 

ただ、ブログはなんと言っても読んでくれる人がいないと

収益が発生しづらく、すぐに結果が出ずに根気のいる副業だと思います

 

◎解説!ブログの収益例

1 記事を書く

2 その記事に広告を載せる

3 読者が記事をクリックしたりその商品を実際に購入

4 収益が発生する

*たくさん読者がいると、収益が多くなっていきます

 

2-2 本の出版

 

本屋さんに入ると、現役の先生方が本を書いています

教育に関しての執筆活動ですので副業の許可が出ているはずです

 

◎代表的な方の例

・菊池省三さん

*価値語

考え方や行動をプラスの方向に導く言葉

価値語の指導を行うことで、子どもたちの言語環境や心は豊かになり、笑顔になっていきます

 

・葛原 祥太さん

*けテぶれとは・・・

宿題で子ども自身が学びのPDCAを回し

"自分なりの学び方"を獲得していく勉強方法のことです

その自己学習に取り組む中で

自分なりの勉強方法を見つけ「自立した学習者」へと育っていくことをねらいとしている

 

このような活動は古くから認められています

最近では、けテぶれの作者のように30代からでも

出版をする人が増えているように思います

 

ブログなどで記事をストックさせておいて

電子媒体で本にする方法もあります

 

2-3 地域貢献活動

 

兵庫県神戸市

全国の自治体の中でも一番の先進事例として注目を集めました 神戸市では、一定の基準を設けて公務員の副業を認めた「地域貢献応援制度」を2017年4月から始めました。概要は、下記の通りです。 

(地域貢献応援制度) 市の職員が、職員として培った知識・経験等を活かして、市民の立場で地域における課題解決に積極的に取り組めるよう、その後押しをすることを目的として、営利企業への従事等のうち社会性・公益性の高い継続的な地域貢献活動に、報酬を得て従事する場合の取扱いを定めたものです。

地域団体の人手不足の解消だけではなく

市職員の幅広い視野を養う「職員育成の役割」も果たしていると評価されています。

 

奈良県生駒市

兵庫県神戸市の4ヶ月後の2017年8月から開始しました。 概要は、以下の通りです。

(地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事(副業)の促進について) より一層厳しい自治体経営が予測される少子高齢化時代にあって、持続可能なまちづくりを進めていくためには、市民と行政が互いの立場を認識し、自覚と責任を持ってそれぞれが役割を担い、協働しながら地域課題を解決していくことが必要です。しかし、公務員という職業柄から報酬等の受け取りに抵抗があり、NPO活動や子どもたちへのスポーツ指導などの地域活動への参加を妨げる一因となっていました。この明確化により、職員が地域活動に励み、市民との参画や協働によるまちづくりがより一層活発になることを目指します。

2つの例にあるように

市の職員が地域に貢献することで視野が広がったり

地域のための活動ができたりすることで

最近は副業の見直しが各自治体でも行われています

 

小学校の先生も公務員ですので

地域貢献から始めるのもよいと思います

 

2-4 小規模な不動産運用

 

大規模な不動産運用

(戸建て5棟、マンション10室以上の不動産物件を所有すること)は禁止されています

それ以内であれば副業が可能です

 

物件数が少なければ

空室が減り管理の手間暇も省けるので

本業にも支障が出にくいメリットがあります。

元手となるお金があるかどうかになりますが・・・

 

2-5 宗教活動による寄附やお布施

 

実家がお寺で、兼業で教師をしている人は問題ないということです

だからといって僧侶の資格をとって住職として副業する人は少ないと思いますので

参考程度として考えてください

 

2-6 株・FX

 

投資に関しては、規定がないので自由にしてもよいことになっています

株式投資だと中長期保有できるものがよいと思います

 

株式投資で約8.9兆円の個人資産を築いた投資の神様

ウォーレン・バフェットが長期投資を実践していることで有名ですね

 

長期的に業績が良いことが予想される企業を見つけて

割安なタイミングで買うことの判断力が求められると思います

 

小学校の先生は、授業がありますので

授業中にチャートを見る、値動きを追う投資は

現実的に厳しいと考えられます

 

2-7 ネットビジネス

 

グレーゾーンではありますが、転売などが考えられます

転売というとイメージがよくないと思いますが

海外からの輸入物販やフリマサイトに転売などは

副業として小遣い稼ぎくらいにはなると考えられます

(フリマサイトへの転売は良識の範囲で)

 

不名誉とならないような転売を考えながらするのも

限りなくグレーですができなくもないです

 

2-8 積立投資

 

積立型の投資信託のことを意味します

方法としては、毎月一定額の投資信託を購入しながら

積み立てていくことになります

では、投資信託とはどういうものなのか?

投資信託とは、投資家が投資のプロに投資を委託し、運用してもらう投資手法のことを言います

メリット
  • 毎月自動積立だからストレスが少ない(投資に気を配る必要がない)
  • 少額で投資をスタートできるので始めやすい
  • 投資のプロ(ファンド)が運用してくれる
  • リスクの軽減が期待できる(分散投資ドルコスト平均法)
  • ※メリットの詳しい内容は、「2−1.積立投信のメリット」で説明します
  ◎積立投資の詳細はこちらのURLから確認してください https://www.chibabank.co.jp/blog/tsumitate.html

 

2-9 小規模な農業

 

大規模な農業はできないが

兼業として農家をすることは認められています

 

どちらかというと

節約に近い副業になるかなと考えます

補助金制度などもあるそうで本腰を入れると取り組めます

ただ、農業は細かな手入れなど欠かすことができずに

休日などの休みが減る可能性があります

 

2-10 パチンコや競馬

 

これは副業?

意外と先生でやっている人は多いですね

最後のさいごに紹介しておきます

 

わくわくドキドキした感じなどもあって

副業と言い難いですが

これを生業としている人もいるので

休日に早朝から研究して稼ぐことも可能だと思います

 

3 まとめ

小学校の先生でも副業はありだということがわかりました

ただし、条件によって・・・

 

今の生活をしていてまだ体力的に大丈夫だなと思う人は

チャレンジしてもよいと思います

1馬力の家庭は正直厳しいですし

小学校の先生なら休日はしっかりと休めるので!

 

ただ、法令にあったように

まずは「小学校の先生」という本業を全うすることが大切です

副業を選ぶ際にも、子供たちに還元できるものをおすすめします

副業をすることでキャリア教育に繋がったり

いろんなジャンルの人とも繋がり合えることもあります

 

世間の風潮的にも最近は副業に関して

緩やかになってきている事実もあります

 

必ず許可がいるものに関しては

校長先生、そして教育委員会の順で相談して

進めていってください!!